不動産の相続をスムーズにするためには
現在所有している不動産が未登記のまま、所有者が亡くなった場合はどのようなトラブルが発生するのでしょうか?
相続人が複数いる場合、不動産の所有者が亡くなった後も登記の相続がされていない場合もあります。
今回は未登記の不動産の相続についてまとめました。
法定相続
不動産の相続人は法律で定められています。
生前の不動産所有者の配偶者に子供がいない場合、配偶者に3分の2、父母に3分の1が分配され、生前の不動産所有者の配偶者に子供がいる場合は配偶者に2分の1、子供に2分の1の割合で分配されます。
未登記物件の相続に関わるトラブル
未登記物件の相続をする場合、遺産分割協議書の有無が重要になります。
遺産分割協議書があれば、書類を元に登記の手続きを踏むだけですからトラブルは発生しません。
実際に相続する人や不動産が明確になっていれば書類上のトラブルだけで済みますが、誰が相続するか明確に決まっていない場合は大きなトラブルが発生する恐れがありますので遺産分割協議書が手元にない場合、法的に登記の手続きを踏むことができなくなります。
未登記物件を相続する難しさ<
現在所有している不動産が未登記のまま所有者が亡くなった場合、発生するトラブルは金銭的なトラブルよりも複雑です。
不動産相続の難しさの大きな要因は「不動産は分割できない」という点です。
例えば、金銭として1000円を2人で分割して500円ずつに分けることは簡単ですが、10平方メートルを単純に2人で分け合うことはできません。
なぜなら、10平方メートルの土地に建築物が存在している時に、建築物を2つに分割することはできないですし、仮に土地だけを分割するとしても遺産分割協議が必要となるからです。
もし、法定相続に定められているように不動産を相続する場合、不動産を分割せずに「共有」することになります。
不動産が「共有」財産となった場合、例えば、不動産の売却を決定するためには複数の相続人の同意が必要となるので自由度が相当落ちてしまいます。
まとめ
不動産の所有者が亡くなった場合には不動産を相続することになりますが、相続人が複数いる場合には「共有」の不動産として扱うのか、分割するのかを決めておく必要があります。
したがって、特に未登記物件の場合は所有者が明確になっていないので、未登記物件の相続はトラブルの元とも考えられます。
不動産は金銭や物々交換とは違うので、所有者が生存している間に詳細な協議を進めておきましょう。