不動産売買において発生する登録免許税とは?

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不動産投資にあたって物件を購入する場合、必要な手続きは多くあります。
また、かかる税金もいくつかあります。何百万~何千万という額の不動産を購入する場合、税金の額も一定高くなりますので、「どのような種類の税金がかかり、どのくらいの税額になるのか」という点は把握しておく必要があるでしょう。

そこで今回は、登録免許税について具体的にご説明します。

1. 登録免許税とは?

登録免許税とは、不動産の所有権を登記する場合などにかかる税金のことです。

不動産を購入した場合、売主から買主へ所有権が移ることになります。このような所有権の移転にあたっては、公に示すために登記しなければなりません。
その際にかかる税金が登録免許税となります。

また、不動産売買にあたっては売主と買主が当事者になりますが、所有権移転登記にかかる登録免許税は、基本的に買主が全額負担することになっています。

1-1.税額の計算方法について

登録免許税の税率については、原因によって異なります。不動産を購入することによる所有権移転登記の場合、かかる税率は2%です。
したがって、計算式は以下の通りとなります。

課税標準×2%=税額

課税標準額については、固定資産台帳に登録された不動産の価格を意味しています。この価格に2%をかけることで、税額がわかります。
ただし、一定の条件下において、税率の軽減措置を受けることができます。
たとえば軽減税率です。2021年3月までは、0.3%の軽減税率が適用されます。

1-2.不動産の売却にあたってかかるケースもある?

不動産の購入に当たってローンを組んだ場合、その不動産に対して抵当権が設定されることになります。
ローンを完済すれば抵当権はなくなりますが、不動産登記簿謄本から抵当権の記載が自動的に抹消されるわけではありません。

購入した不動産を売却したい場合、この抵当権の記載がネックになります。
売主としては、登記簿謄本に抵当権の記載がなされたままで買主に引き渡すわけにはいきません。
そのため、抵当権抹消登記の手続きをしなければならないのです。

抵当権抹消登記にあたっての登録免許税は、不動産1個につき1,000円となっています。

2. まとめ

不動産の売買にあたっては、いろいろな税金がかかってきます。
「手続きも多いし面倒くさい!」という人もいるかもしれませんが、それぞれの税金の名目と具体的な税額を知っておくことで、シミュレーションもしやすくなりますよ。